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~電気事業法‥難しい話を始めるよ!の巻~

ご安全に!

 

今日からは弊社が

「電気事業法」の何をしようとしているのか?

を説明していこうと思います。

 

弊社は、法律で定められている電気事業法 第52条~溶接自主検査~

の中の

省令 第79条~ボイラー等に属する機械又は器具~ 

にあたる

ボイラー、蒸気貯蔵器、蒸気だめ‥‥‥

を手掛けていこうとしているのです。

 

はい、なんのこっちゃ書いている私もチンプンカンプンです。

 

今日は いったんここまで、ドロン!

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