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~ボイラーと電気事業法って…②の巻~ 

ご安全に! 

前回は蒸気ボイラーの説明で頭が蒸発するところでした‥(˘ω˘)ぷしゅ~ 

 

今回はその続きです! 

 

発生した蒸気を利用するためには、蒸気の通り道=蒸気配管が必要になります。 

なので、 

蒸気ボイラ→蒸気配管→電気を発生させる機械と、 

蒸気配管を接続する必要があります。(※蒸気配管は、溶接で接続されます。) 

「電気を発生させる機械」とは、「発電機」のことを言います。 

ここで初めて、蒸気ボイラーと電気事業法が関わってきます! 

 

電気事業法では、発電のために設置する機械や器具を「電気工作物」と呼びます。 

なので、電気を作るための蒸気ボイラーは、「電気工作物」。 

さらに発電機に溶接で接続されている蒸気配管の溶接部分も「電気工作物」とみなされます。 

そして「電気工作物」を製作・設置するためには、 

電気事業法で定められている様々な決まり事を遵守する必要があります。 

 

っと‥そろそろ私の頭が電気を発生させちゃいそうなので 

今日はここまで ドロン! 

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